2.会社の種類

・会社の種類と特徴

会社には、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4種類があります。

平成18年に会社法が施行され、昔の有限会社は株式会社として存続するようになったため、日本の会社のほとんどが株式会社になりました。

株式会社
株式を発行して売り、株式を買った株主による出資で経営する形態です。

合資会社
2人以上の無限責任社員有限責任社員による出資で経営する形態です。

合名会社
二人以上の出資者によって構成される会社。
出資者は連帯して無限責任を負うとともに、業務執行に参加します。

合同会社
全社員が出資額を限度とした有限責任を負う形態です。


かつては有限会社(50人以内の有限責任社員による出資で経営する形態)もありましたが、 平成18年の会社法により、有限会社は株式会社として存続するようになりました。ただし商号にそのまま「有限会社」を用いています。

・出資者の責任範囲

会社に出資した人の責任範囲には「有限責任」と「無限責任」があります。

有限責任
この場合、会社が倒産しようがいくら負債額があろうが、出資者は出資した分だけしか責任を負う必要がありません。つまり出資した分を全て放棄すればそれ以上の金銭を支払う必要はありません。
株式会社の出資者、合同会社の出資者、合資会社の有限責任社員は有限責任です。

無限責任
会社の負債を会社の財産で払いきれない時に、出資者が個人の財産で返済しなければなりません。
合資会社の無限責任社員、合名会社の出資者は無限責任です。

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