9.人事・労務管理
・人事・労務管理とは
人事・労務管理とは、企業の人的資源を最適かつ最大限に活用するためのさまざまな手法のことです。人事・労務管理の主な業務には以下の様なものがあります。
・社員の採用人事
・人事考課に基づいた人事配置
・昇進・昇格・降格・出向・解雇・退職などの人事異動
・教育訓練
・賃金や労働時間などの労働条件に関する仕事
・福利厚生に関する仕事
・労働組合に関する仕事
・労働三法
本来であれば、以下の仕事は使用者(企業)側の仕事です。
・労働者の能力評価
・人事・労務管理
・労働組合との交渉
しかしながら、人事・労務担当者は使用者側を代表してこれらを行います。
こうした労働関係のことを定め、労働者の権利を保障している法律として労働三法があります。
労働三法は、具体的には労働組合法、労働基準法、労働関係調整法のことを言います。。
・労働組合法
労働者の団結権、団体交渉権、団体行動権(争議権)などを保障した法律です。
団結権により労働者は正当に組合を結成する権利を得、団体交渉権により、労働組合が経営者(雇用者)と対等な立場で労働条件の改善などについて交渉する権利を与えられています。また、団体行動権により、交渉を有利に進めるために団体で争議を行う権利を所持します。
・労働基準法
労働者が人として生活するために必要な労働条件の最低基準を定めた法律です。具体的には労働時間・休日・休暇・残業手当などが定められています。
・労働関係調整法
当事者間の自主交渉で労働争議を解決できない場合、労働委員会が斡旋・調停・仲裁を行うことを規定した法律です。
斡旋:両者の意見を調整して妥協を図ろうとすること。
調停:労働委員会の調停委員が紛争の実情を調査したり、関係者の意見を聞いて調停案を示し、解決を図ろうとすること。
仲裁:労働委員会が争議の実情を調査した上で裁定を下して解決を図る方法。